図書館には「自由」があるんです。 その主文。
******************************************************* 図書館の自由に関する宣言 1979年改訂 図書館は、基本的人権のひとつとして知る自由をもつ国民に、 第1 図書館は資料収集の自由を有する。 図書館の自由が侵されるとき、われわれは団結して、 ここでは、図書館は、国民の基本的人権である「知る権利」を保障す 昔から、書物は、権力者から内容を曲げさせられたり、燃やされたりし 例えば、中国の焚書坑儒、ナチスも本を焼きました。日本も戦争中は検 「本を焼くところでは、やがて人を焼く。」 まさにその通り。 そして、それを防がなければならない。 言論の自由は守られなければならない。 公共図書館でも、収集される本が偏っていたり、特定の本が除去された 公共図書館が、公正な情報を国民に提供するためには、「自由」を持つ そのためには、それぞれの図書館が方針を作り、何を収集し、どう提供 プライバシーも、もちろん保護しなくてはなりません。 |